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帰国後に昔の個人番号交付申請書を使ってマイナンバーカードを申請してみた

こんにちは。しばらくは帰国後の手続きについて記録していきたいと思います。

5年前に比べてマイナンバーカードが必要な場面が増えているようなので、マイナンバーカードを申請することにしました。

以前と同じ住所に戻り、QRコードのついている個人番号交付申請書の情報がそのまま使えるため、まちなかの証明写真機を使って申請することにしました。

マイナンバー通知カードに「国外転出により返納」と裏書きがあり、以前の交付申請書のQRコードが機能する心配でしたが、ウェブサイトで状況を確認したところ問題なく手続きが進められているようです。

結論:帰国後に同じ住所に戻った場合は、以前の交付申請書を使ってマイナンバーカードの申請が可能。

本来は、役所に転入届を提出する際に新しい交付申請書を発行してもらうことになっているようです。ただ、その手続きをするのを忘れてしまった場合、記載された情報が同じであれば、以前の交付申請書を使っても申請できることがわかりました。

マイナンバーカードの発行までには時間がかかるようなので、口座の開設などでマイナンバーカードが必要な場合は、「個人番号入り」の住民票を取得しておくのがおすすめです。

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